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買取コラム
2015/03/21
金地金の相続で損をしないためには?
金地金の相続は様々な注意点があります。
そこで、金地金の相続で損をしないために、必要なポイントをまとめてみました。
金地金の相続は税金が掛かるの?
金地金も財産のひとつとして見なされるため、相続の際には課税対象となります。 相続税の算出方法は金地金の評価額を決定したうえで、所定の税率を掛け合わせて計算されます。
金地金の評価額についてですが、被相続人が死亡した日の業者買取価格に準じています。 この評価額に相続対象となる金地金の重量(グラム数)を掛けた値が、相続税評価額となり税金の対象となるのです。
同様に金貨に対しても相続税が生じます。 金貨の場合はサイズに応じて1枚あたりの買取金額が公表されているため、この金額が相続税評価額となり課税額が決定されます。
金地金の相続税は見落としがちなポイントですので、相続の際にはしっかりと確認しておきましょう。
金地金だと税務署にバレない?
金地金やタンス預金のように、自宅に保管してある資産は税務署が把握しにくいと言われています。 そのため、あえて相続財産としての申告を伏せることで、相続税を逃れることが可能と考える人がいるかもしれません。
しかし、税務署は所得の動きや財産の記録をきちんと調べますので、財産の一部を金地金として隠匿しても大抵はバレてしまいます。 特に不自然な金額が流出しているようだと、金地金として購入されたことがすぐに突き止められてしまうでしょう。
もし、金地金を税務署に隠れて相続したとしても、売却する際に発覚してしまう可能性もあります。 金地金は売却代金が200万円を超えると、取引業者側へマイナンバーの提出が必要になるためです。 つまり、取引業者から税務署へ支払い調書が届け出されるため、金地金取引の実態が税務署側に伝わってしまうのです。
このように、金地金は税務署に隠れて相続することは不可能です。 税金逃れが発覚した際には重いペナルティもありますので、相続の際には正直に申告を行っておきましょう。
金地金は遺産分割しやすい安定資産
金地金は遺産として分割しやすいため、スムーズな財産相続に繋がります。 まず、金地金は固定資産税が掛からないので、保管コストが削減できます。 貸金庫や貴金属業者の預かりサービスと使うと手数料や保管料が掛かりますが、それほど大量の金地金で無ければ自宅保管でも問題ないでしょう。
また、金地金であればグラム単位で分割できるため、公平な相続が可能です。 換金性にも優れているので、金地金を相続後の活用法はそれぞれの相続人の意思に委ねることができます。
生前贈与としての相続にも金地金は向いていますので、財産の相続を無駄なく進めたいのであれば検討してみると良いでしょう。
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